LLP・有限責任事業組合て何?
LLP(有限責任事業組合)は、名前のとおり組合です。
分かりやすくいうと、PTAやマンションの管理組合を想像していただくとよいかもしれません。
人の集まりで、活動がされるものです。
でも、LLP(有限責任事業組合)は、PTAやマンションの管理組合のように、民法上の組合とは、ちょっと違い民法組合の特例として、経済産業省が主体で平成17年8月1から作れるようになったものです。
まだ新しい、事業形態です。
組織の特徴として、次の3つが上げられます。
@パス・スルー課税
A有限責任
B内部自治原則
実費費用・報酬料金 (LLP・有限責任事業組合の設立)
(単位:円)
項目 | 金額 | コメント |
実費費用 | 60,000 | 登録免許税の印紙代 |
当事務所手数料 | 98,000 | 消費税別 |
合計 | 158,000 |
(注)特殊な組織体であるため、当事務所が完全サポート。
1ヶ月間の無料税金・会計・社会保険等のメール・電話のご相談サポート付き単なる、設立登記は安く請け負うところが多いかと思いますが、一番重要な、内容・税金・会計の仕組みご存知ですか?
行政書士だけでなく、税理士・会計事務所も運営している当事務所だからわかります。
設立時登記必要資料 (LLP・有限責任事業組合の設立)
株式会社の会社設立とそれほど変わりません。
上記タイトルをクリックし必要資料をご覧ください。
設立チェックリスト (LLP・有限責任事業組合)
当事務所でまとめた設立時のチェックリスト。
結構コンパクトに重要なところだけまとめています。
ご参考に・またお申し込み時ご記入ください。
上記タイトルをクリックし必要資料をご覧ください。
LLP・有限責任事業組合の設立 (節税)
パス・スルー課税で節税ができます。
リスクの高い事業内容によっては有効です。
組合の損失が、即 組合員個人の所得と損益通算され節税が計れます。
詳しくは、当税理士事務所にお問い合わせください
税金・会計処理 (LLP・有限責任事業組合の設立)
組合自体では、パス・スルー課税となります。
すなわち、組合には株式会社のように本体に法人税・県民税・市民税・消費税は課税されません。
その代わり、出資をしている組合員に利益・損失が分配されその組合員が自分個人の収入・所得と組合からの利益・損失を合算・損益通算をし、個人の確定申告をします。
この場合、組合からの利益・損失は何所得になるか区分をしないといけません。
個人の確定申告では、所得を10種類に区分し、その区分に応じ税金計算が異なるからです。
組合からの利益・損失の区分判定は、その組合で行っている事業に応じ判断します。
組合で、コンサルティング事業・物販を行っていれば事業所得不動産の賃貸を行っていれば、不動産所得となります。
消費税については、これも組合員に分配された収入・利益等をその個人の他の所得と合算し、納税義務の有無・税額計算等をします。
有限責任事業組合(LLP)では、組合本体の会計処理・届出を行い組合員個人で確定申告をやらないといけないので、有限責任事業組合の税金・会計計算に強い税理士・会計事務所にお願いをした方がよいです。
利益の分配 注意 (LLP・有限責任事業組合の設立)
組合の内部自治が認められているため、自由に各組合員への分配基準を定めることができます。
株式会社のように法律で出資割合により分配しなさいよと、決められておりません。
出資金額が少ない組合員でも、ノウハウやアイディア・人脈等をたくさん持っていて組合の売上・利益に貢献していれば、出資割合より高い分配率にで利益・損失を受けることができます。
この場合は、組合契約書に記載し全組合員の合意を得ないといけません。
でも、ちょっと待ってください。
この自由な分配割合が曲者で、税法で引っかかるところがあります。
明確な税法の基準に合った分配割合でないと、贈与・寄付金問題が発生します。
まだ、新しい組織体なので税法の明確な基準は出ておりません。
ですので、出資割合と異なる分配基準を定める場合、注意が必要です。